職場でのいじめや嫌がらせといったパワーハラスメントを防ぐため、厚生労働省は初めての法整備を行い、パワハラ防止の取り組みを企業に義務づける方針です。
パワハラをめぐっては、セクハラと異なり規制する法律がありませんが、おととしの国の調査で過去3年間に被害を受けたと感じている人が働く人の3人に1人に上るなど深刻な問題となっています。
このため厚生労働省は、初めての法整備を行いパワハラ防止の取り組みを企業に義務づける方針です。
その方針案によりますと、パワハラの定義について「優越的な関係に基づいて業務上必要な範囲を超え身体的・精神的な苦痛を与えること」などとしています。
そのうえで、企業に対して、従業員からの相談に適切に対応できる体制の整備や被害者のプライバシーを守ることなどを義務づける見通しです。
取り組みが不十分な企業に対しては労働局が指導を行うということです。
パワハラをめぐっては「人材育成のための指導との線引きが難しい」という意見も根強くあり、具体的にどのような行為がパワハラにあたるかについても法律とは別に指針で示すことにしています。
厚生労働省は労使が参加する審議会で議論を進め、来年の通常国会に関連する法案を提出したいとしています。
-- NHK NEWS WEB