日産自動車のカルロス・ゴーン前会長が逮捕された事件をきっかけに、役員報酬の在り方に関心が集まるなか、金融庁は上場企業の役員報酬がどのように決められているか、これまでより詳しく有価証券報告書で明示するよう義務づけることになりました。
上場企業は、1億円以上の報酬を得ている役員について、有価証券報告書で個別に金額などを開示するよう義務づけられています。しかし、投資家などから報酬の決め方が不透明だという指摘もあることから、金融庁はより詳しい内容を開示するよう求めることになりました。
具体的には、報酬のうち業績に連動して変化する部分について、純利益や株価など、どういった指標を基準にしているかや、その指標を採用した理由、それに報酬の算出方法などを明示することを義務づけます。
金融庁は関係する内閣府令を改正し、来年の3月末以降に決算期を迎える企業から適用する方針です。日産自動車のカルロス・ゴーン前会長が逮捕された事件をきっかけに役員報酬の在り方に関心が集まるなか、企業は一段と透明性が求められることになります。
-- NHK NEWS WEB