特徴のある店舗の外観や内装などが模倣されることを防ぐため、建築物のデザインを知的財産として保護するよう法律が改正される見通しになりました。
建築物のデザインをめぐっては、飲食店の特徴的な外観などが極めて似ているなどとして、民事裁判となるケースも出ていますが、デザインの保護を定めた「意匠法」では自動車や家電などが対象で建築物は対象となっていません。
最近では小売業界を中心に、独創的なデザインの店に資金を投入して、集客力やブランド価値を高める戦略を打ち出す企業が増え、欧米のように建築物も対象とするよう求める声が出ています。
こうしたことから特許庁は、店の外観や内装など建築物のデザインも保護の対象にするため、意匠法を改正する方針を決めました。
併せて、ウェブサイトの画面や、壁や地面に投影される画像なども新たに保護の対象にする方針で、特許庁は来年の通常国会に改正案を提出したい考えです。
-- NHK NEWS WEB