セクハラやパワハラなど職場でのハラスメントを防ぐための今後の法整備の方針について、厚生労働省の審議会が報告書をまとめました。ハラスメントを「許されないもの」と法律で明確にしたうえで、対策を強化するとしています。
職場でのセクハラやパワハラなどを防ぐ対策について、厚生労働省は労働組合や経済団体の代表が参加する審議会で協議を進め、14日、報告書を取りまとめました。
報告書では、今後の法整備の方針が示され、ハラスメントを「許されないもの」と法律で明確にするとしました。
そのうえで、セクハラについては、被害を訴えたことを理由に、企業が解雇など不利益な取り扱いをすることを法律で禁止するほか、社外の人から被害を受けた場合には企業が適切に対応するよう指針で示すとしています。
また、パワハラについては、防止に向けた取り組みを法律で企業に義務づけ、企業がとるべき対応の具体的な内容を指針で示すとしています。
厚生労働省は、この報告書を基に、来年の通常国会に関連する法案を提出したいとしています。
-- NHK NEWS WEB