レンタル用のテレビ電話システムのマルチ商法を展開していた東京の会社と経営者に対し、消費者庁は、レンタルの需要がないことを隠して客を勧誘していたのは特定商取引法に違反するとして、業務の一部を15か月間停止するよう命じました。会社側は一部反論しているということです。
消費者庁によりますと、東京渋谷区の「WILL」は、テレビ電話システムの一部と称する装置を30万円から60万円で販売するマルチ商法を展開し、その際、商品を預かって別の人にレンタルすることで、商品代金に年7%ほどの利息を加えた分配金を支払うとうたっていました。
会社側は客に対し「海外で借りたい人が多くいる」などと説明していましたが、消費者庁が調べたところ、販売数が53万個余りなのに対し、貸し出しは9300個余りにとどまっていました。
消費者庁は、こうした行為などが特定商取引法に違反するとして、会社と代表取締役ら6人に対し、それぞれ15か月間、新たな契約などの業務の停止や禁止を命じました。会社側は一部反論しているということですが、消費者庁は、詳しい内容は公表できないとしています。
「WILL」をめぐっては、平成28年以降、全国の消費生活センターに300件を超える相談が寄せられていて、中には4000万円を支払った人もいるということです。
-- NHK NEWS WEB