高収入の一部専門職を労働時間の規制から外す、「高度プロフェッショナル制度」について、厚生労働省の審議会はアナリストやコンサルタントなど5つの業務で年収が1075万円以上の人が対象になるとした省令案をまとめました。
「高度プロフェッショナル制度」は働き方改革関連法の成立を受け、来年4月から導入されますが、対象となる労働者の業務や年収については省令で定めることになっていました。
26日は東京・港区で労働組合や経済団体の代表が参加する厚生労働省の審議会が開かれ、具体的な省令案がまとまりました。
この中では対象となる業務について、金融商品の開発業務、証券会社のディーラーといった「ディーリング業務」、市場や株式などのアナリストの業務、コンサルタントの業務、医薬品などの研究開発業務の5つとしています。
また、年収は1075万円以上の人としています。
一方、省令と同時に定める指針案では、制度を導入するためには1年ごとに労働者本人の同意を得ることが適当とするほか、対象となる労働者には会社が出退勤の時間を具体的に指定してはならないなどとしています。
厚生労働省は、この省令案や指針案などをもとに、今後、企業に対する説明などを行い、周知を図っていくことにしています。
-- NHK NEWS WEB