「不要な衣服を買い取る」と言って客のもとを訪問しながら、執ように貴金属を売るよう求める、いわゆる「押し買い」行為を行ったなどとして、消費者庁は、大阪市や福岡市の3つの会社に対し、一部業務停止などを命じました。
消費者庁によりますと、大阪市北区の「T−ism」は、遅くとも去年10月以降、「靴や洋服など不要の物があれば買い取る」などと電話で勧誘して客のもとを訪問しながら、執ように貴金属を売るよう求める、いわゆる「押し買い」行為を行ったということです。
中には、契約後にクーリングオフを申し出ても、「買い取った貴金属は倉庫に保管しているため、すぐには見つからない」と言われ、数か月にわたって対応しないケースもあったということです。
消費者庁は、こうした行為などが特定商取引法に違反するとして、この会社に対し、6か月間、新たな契約を結ぶなどの業務の停止を命じました。
また、同様の行為を行っていた大阪市北区の「upward」に3か月の業務停止命令を、福岡市博多区の「萬天商事」に再発防止を指示する行政処分を、それぞれ出しました。
これら3つの企業をめぐっては、平成28年度以降、全国の消費生活センターに400件を超える相談が寄せられているということで、消費者庁は「勧誘してきた業者とすぐに契約を結ぶのではなく、数社に見積もりを依頼して検討するようにしてほしい」と話しています。
-- NHK NEWS WEB