特別背任などの罪で追起訴された日産自動車のカルロス・ゴーン前会長について、東京地方裁判所は弁護士の準抗告を退け、改めて保釈を認めない決定をしました。弁護士はこれを不服として、最高裁判所に特別抗告するものとみられます。
日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン被告(64)は、私的な損失の信用保証に協力したサウジアラビア人の実業家の会社に、日産の子会社から1470万ドル、当時のレートで12億8000万円余りを不正に支出させたなどとして、今月11日、特別背任などの罪で東京地検特捜部に追起訴されました。
ゴーン前会長は起訴された内容を全面的に否認し、弁護士が保釈を請求しましたが、東京地方裁判所は15日、前会長の保釈を認めない決定をしました。
弁護士は決定を不服として17日に準抗告しましたが、裁判所はこれを退け、改めて保釈を認めない決定をしました。
弁護士はこれを不服として、さらに最高裁判所に特別抗告するものとみられますが、退けられれば、およそ2か月に及んでいるゴーン前会長の勾留はさらに長期化する見通しです。
-- NHK NEWS WEB