特別背任などの罪で追起訴された日産自動車のカルロス・ゴーン前会長の弁護士は18日、東京地方裁判所に改めて保釈を請求しました。最初の保釈請求は3日前に却下され、これを不服とする準抗告も退けられていました。
日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン被告(64)は、私的な損失の信用保証に協力したサウジアラビア人の実業家の会社に12億8000万円余りを不正に支出させたなどとして、今月11日、特別背任などの罪で東京地検特捜部に追起訴されました。
ゴーン前会長の弁護士は、東京地方裁判所に直ちに保釈を請求しましたが3日前に却下され、これを不服とする準抗告も17日退けられました。
これを受けて弁護士は18日、裁判所に改めて保釈を請求しました。
起訴されたあとの勾留は、原則として2か月間認められますが、弁護側は回数に制限なく保釈を請求することができます。
関係者によりますと、前会長側は最初の保釈請求ではフランスへの出国を希望していたということですが、今回の請求では国内の住居にとどまる意向も示しているということです。
裁判所は18日の請求を受け、保釈を認めるかどうか改めて判断することになります。
-- NHK NEWS WEB