結婚の届け出などに必要な戸籍証明書を添付する手続きを簡素化するため、法務省は戸籍の情報を一元的に管理し、全国どこの市町村でも確認できるシステムを、5年程度かけて構築することを検討しています。
結婚の届け出などには、戸籍の謄本や抄本の「戸籍証明書」の添付が必要で、今の住所と本籍地が異なる場合には、本籍のある自治体に証明書を取りに行ったり、郵送してもらったりする必要があります。
法務省は、戸籍証明書を添付する手続きを簡素化するため、戸籍の情報を一元的に管理し、全国どこの市町村でも、確認できるシステムを、5年程度かけて構築することを検討しています。
そして、結婚の届け出や養子縁組、それに本籍地の変更の手続きでは戸籍証明書を添付しなくてもいいようにするほか、相続の際には近くの自治体の窓口で、戸籍証明書を発行できるようにする方針です。
また、自治体の窓口でマイナンバーの番号を伝えれば、年金や児童扶養手当の申請をできるようにしたい考えです。
このため、法務省は28日に召集される通常国会に、戸籍法の改正案を提出する方針です。
-- NHK NEWS WEB