知的財産の保護を強化しようと特許庁は、特許を侵害したと疑われる企業に対し、専門家が立ち入り調査を行うことができる新たな仕組みを導入する方針を決めました。
企業が特許を侵害されたとして訴訟を起こした場合、裁判所は侵害したと疑われる企業に証拠として物品や書類の提出を命令することができます。
しかし、こうした証拠品だけでは実際に特許を侵害しているのか確認することが難しいケースも多く、訴訟を断念する企業が多いということです。
このため、特許庁は裁判所が指定した弁護士や弁理士などの専門家が特許を侵害したと疑われる企業に立ち入り調査し、工場の製造工程やオフィスなどを直接、調べることができる新たな仕組みを導入する方針を決めました。
これによって、中小やベンチャー企業を含めた多くの企業で特許などの知的財産の保護につながることが期待されています。一方、制度の乱用を防ぐため、立ち入り調査は証拠品が十分に集まらないなどの条件を満たした場合に限るとしています。
特許庁は、こうした内容を盛り込んだ特許法の改正案を今月召集される通常国会に提出する方針です。
-- NHK NEWS WEB