大手ビールメーカー、サッポロビールのビール系飲料「極ZERO」が税率の低い「第3のビール」に当たるかどうかが争われた裁判で、サッポロビールは、国に納めた酒税の返還を認めないとした東京地方裁判所の判決を不服として、控訴することを決めました。
この裁判は、サッポロビールが6年前に発売した「極ZERO」が税率の低い第3のビールに当たるかどうかが争われ、東京地方裁判所は今月6日、「第3のビールには該当しないと判断した」として、115億円余りの酒税の返還を求めた会社側の訴えを退けました。
これを受けて、サッポロビールは対応を検討していましたが、13日、判決を不服として今月18日付けで東京高等裁判所に控訴することを決めたと発表しました。
サッポロビールは「控訴審で主張が認められるよう引き続き正当性を主張して参ります」としています。
酒税法では、ビールと発泡酒、それに第3のビールは、原料や麦芽の比率、製法などで区分けされ、それぞれ税率が異なっていますが、税負担を公平にするため、7年後の2026年までに段階的に税率を同じにすることが決まっています。
-- NHK NEWS WEB