3年前に死亡した日産自動車の課長級の社員の遺族が管理職だったことを理由に残業代が支払われないのは不当だと訴えた裁判で、横浜地方裁判所は原告の訴えを認め、350万円余りを支払うよう会社に命じました。
日産自動車で課長級の管理職を務め3年前に死亡した男性社員の遺族は、管理職であることを理由に残業代が支払われないのは不当だとして、未払い分の賃金を支払うよう求めていました。
これまでの裁判で会社側は、男性社員には権限があり十分な報酬も受け取っていたことから、残業代を支払う対象ではない「管理監督者」に当たると主張していました。
26日の判決で横浜地方裁判所の新谷晋司裁判長は「『管理監督者』かどうかは実質的に経営者と一体的な立場にあるといえるだけの権限があるかなどから判断されるべきで、男性にはそこまで認められない」などとして、350万円余りを支払うよう会社に命じました。
原告の代理人の弁護士は「管理職というだけで残業代を支払わなくてよいという考え方に警鐘を鳴らす判決だ」と話しています。
一方、日産自動車広報部は「判決文を精査して今後の対応を検討する」とコメントしています。
-- NHK NEWS WEB