おととし、青森県の高等専門学校に通う息子の友人の男子学生に、「性犯罪者として告発する」というメールを送りつけたなどとして脅迫の罪に問われた会社役員の男に対し、裁判所は、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
東京杉並区の会社役員、花田喜隆被告(50)は、おととしの5月から6月にかけて、息子の友人で、青森県八戸市の八戸工業高等専門学校に通っていた当時17歳の男子学生が性犯罪に関わったと思い込み、「告発しちゃおうかな」と書いたメールやツイッターのメッセージを送りつけたなどとして、脅迫の罪に問われました。
男子学生は、メールやツイッターを受けたあと、高さおよそ30メートルの橋の上から飛び降り自殺を図り、一命はとりとめたものの下半身に重い後遺症が残りました。
27日の判決で、青森地方裁判所八戸支部の天野研司裁判官は「犯行は未成年者に対して執ように行われた陰湿なもので、攻撃を加えようとの意思が現れている」と指摘しました。
そのうえで、「被告は被害者と家族への損害賠償について誠実に話し合いたいと述べており、実刑になれば話し合いに支障が及ぶことも考えられる」として、懲役1年、執行猶予3年を言い渡しました。
-- NHK NEWS WEB