社員の転勤について時期や期間など具体的なルールを定めていない企業は76.4%。先日、厚生労働省の研究会でこんな調査結果が示されました。共働きや介護などの事情を抱え、できれば転勤はしたくないと考えている人にとっては、とても気になる数字です。そこで、転勤にルールは必要ないのか、現状を取材しました。
今月に厚生労働省が開いた転勤に関する研究会。この中で、「労働政策研究・研修機構」が300人以上の労働者がいる企業1万社を対象に行った調査結果が示されました。回答した1852社のうち、引っ越しを伴う転勤を社員にさせている企業は、61.2%に当たる1133社。その一方で、転勤の時期や期間などのルールについては、「定めていない」という回答が76.4%にも上りました。
それでは一体、転勤は何を根拠に命じられているのか?。労働問題に詳しい嶋崎量弁護士によると、転勤に関しては通常、入社の際の契約書をはじめ、就業規則や労働協約によって定められています。そのため、転勤についての定めがない場合は、企業側に転勤を命じる根拠はないことになりますが、実際には多くの企業が、「業務上の必要性がある時には配置転換を命じることができる」といった、いわゆる「配転命令権」を定めた文言を盛り込んでいるといいます。つまり、この文言さえあれば、具体的なルールがなくても社員に転勤を命じることができるのです。
-- NHK NEWS WEB