兵庫県三木市の建設会社の元役員が、1億円余りを横領した罪に問われた裁判で、神戸地方裁判所は「著しく多数のブランド品を購入し、ぜいたくな生活をしたいという動機は身勝手だ」として懲役4年6か月の判決を言い渡しました。
兵庫県三木市の建設会社の元役員、北村緑被告(56)は、社員の互助会や子会社の口座などから1億円余りを着服したとして業務上横領の罪に問われました。
検察は、時効になった分も含めれば横領の被害額は2億円以上に上り、ブランド品の購入のほか、人気キャラクターのミッキーマウスがデザインされた住宅の改装費にあてられていたと主張し、懲役6年を求刑しました。
一方、弁護側は「被害の弁償にむけた準備を進めている」として執行猶予をつけるよう求めました。
8日の判決で、神戸地方裁判所の神原浩裁判官は「常習的に犯行を繰り返し、著しく多数のブランド品を購入していた。ぜいたくな生活をしたいという動機は身勝手だ」として懲役4年6か月を言い渡しました。
-- NHK NEWS WEB