通信料金と端末代金の分離を義務づける改正電気通信事業法がことし秋に施行されるのを前に、総務省は義務づけの対象になる事業者の条件などについて具体的な検討を始めました。
改正電気通信事業法の省令の検討は、21日から総務省の有識者会議で始まりました。
会議では総務省の担当者が、大手3社や格安スマホなどの多くの通信事業者のうち、月々の通信料金と携帯端末の代金の分離を義務づける事業者の条件をどのように定めるか、スマホやタブレットなどのうち分離プランを義務づける端末の範囲をどうするのかなど今後の論点を説明しました。
さらに、端末代金の値下げプランについても利用者の囲い込みにつながらないよう値下げ幅をルール化することも論点として説明されました。
総務省としては大手3社の寡占が通信料金の高止まりにつながっているとして、競争を妨げるような販売手法の禁止を省令に盛り込みたい考えです。
これに対して出席者からは、法人契約の場合も通信料金と端末代金の分離を一律に義務づけるのか決めるべきだといった意見や、すでに結んだ契約をそのまま更新したい場合の扱いも課題だといった意見が出でました。
総務省では通信事業者などにもヒアリングを行って、ことしの秋の施行までに省令を定めることにしています。
-- NHK NEWS WEB