金融庁は外資系の「シティグループ証券」が、取り引きを管理するシステムの不備で相場操縦などの不正な取り引きを見逃していたとして、業務改善命令を出しました。
業務改善命令を受けたのは、東京 千代田区の「シティグループ証券」です。
金融庁によりますと、会社は相場操縦などの不正な取り引きを自動で検知するシステムを導入していますが、休日の前の日の夜間の取り引きが審査の対象になっていないなど、不備があったということです。
また、このシステムを通じて不正が疑われる取り引きを把握していたにもかかわらず、トレーダーに対して取り引きの意図などを十分に確認していなかったということです。
結果として、去年10月、シティグループのイギリスの関連会社が、日本の国債の先物取引で相場操縦を行っていたのを見逃したとしています。
こうしたことから金融庁は売買の管理体制に問題があるとして、シティグループ証券に対し業務改善命令を出すとともに、イギリスの関連会社に対して1億3000万円余りの課徴金を納めるよう命じました。
シティグループ証券は「命令を厳粛に受け止め、社内管理体制の強化を徹底するとともに、再発防止に向けた対策を講じてまいります」としています。
-- NHK NEWS WEB