火を使わない加熱式タバコ「IQOS」の広告で、期間限定としていた割り引きを実際には2年9か月にわたって続けていたのは、景品表示法に違反するとして、消費者庁は大手たばこ販売会社に対し、再発防止の命令を出しました。
命令を受けたのは「IQOS」を販売している大手たばこ販売会社、「フィリップ モリス ジャパン」です。
消費者庁によりますと、「フィリップ モリス ジャパン」は、平成27年9月から去年5月までの間、コンビニエンスストア3社の店頭に置かれた「IQOS」の広告で、キャンペーン期間中に会員登録すれば、「3000円OFF」などと表示していましたが、実際には期間が終わっても次々と更新し、2年9か月間にわたってキャンペーンが続いていたということです。
消費者庁は期間内に購入しないと割り引きされないと誤解を与える広告だったとして、会社に対し、再発防止などを命じる行政処分を行いました。
-- NHK NEWS WEB