貴金属の金の訪問販売で「必ずもうかる」と言って、販売契約を持ちかけたことなどが特定商取引法に違反しているとして、東京都は、港区にある貴金属の訪問販売会社に対し、業務の一部を18か月間、停止するよう命じました。
東京都によりますと、港区麻布台にある貴金属などの訪問販売会社「東亜通商」は、平成28年2月からことし3月にかけて都内に住む資産家や会社員などに対して、過去に面識があるように装って自宅を訪問したうえで、「必ずもうかる」とか「絶対に損はさせない」と言って、金の販売契約を持ちかけるなどしていたということです。
都は、こうした勧誘行為が特定商取引法に違反しているとして、この会社に対し、5日から18か月間、訪問販売での勧誘を停止するとともに、この会社の社長が業務に関わることを禁止するよう命じました。
都によりますと、特定商取引法に基づく業務停止の命令としてはこれまでで最も長い期間の処分になるということです。
都に対しては平成27年度以降、この会社に関する相談が、およそ40件寄せられているほか、神奈川県や埼玉県、千葉県などでも同じような勧誘を行っていたとみられるということです。
東亜通商はNHKの取材に対し、「担当者がいないので、コメントできない」としています。
-- NHK NEWS WEB