大手農機具メーカーのグループ会社で働く契約社員が、正社員と同じ仕事をしているのに待遇に格差があるのは不当だと訴えた裁判で、2審の高松高等裁判所は1審に続いて正社員への手当と同じ額を支払うよう会社側に命じた一方、賞与ついては訴えを退けました。
大手農機具メーカー「井関農機」のグループ会社で働く契約社員5人は、正社員と同じ仕事をしているにもかかわらず待遇に格差があるのは労働契約法に違反するとして、正社員と同じように賞与や手当を支払うことなどを求めていました。
1審の松山地方裁判所は家族手当などの手当を契約社員に支払わないのは不合理だとして2社に賠償を命じた一方、賞与の支払いを求める訴えについては退け、双方が控訴していました。
8日の2審の判決で高松高等裁判所の増田高久裁判長は「手当の支給は職務の内容の差に基づくものとは言えない」と指摘し、1審と同じように正社員への手当と同じ額が損害にあたると認め、およそ300万円の賠償を命じました。
一方、賞与については「正社員に対し賞与を手厚くすることで人材の獲得、定着を図るという会社の人事施策上の目的に合理性が認められる」などとして1審に続いて訴えを退けました。
-- NHK NEWS WEB