政府は3日朝の閣議で、所得税の「配偶者控除」の見直しなどを盛りこんだ、新年度(平成29年度)の税制改正の関連法案を決定しました。
3日閣議決定した税制改正の関連法案では、所得税の「配偶者控除」が見直されます。
現在はパートで働く妻など、配偶者の年間の給与収入が「103万円以下」の場合、38万円が控除されますが、これを引き上げて来年1月から「150万円以下」とします。
一方、控除の対象を広げることで全体の税収が減ってしまわないよう、夫などの年間の給与収入が1120万円を超える人から控除額を段階的に減らし、1220万円を超えると控除を受けられなくします。
また、酒税では、麦芽の比率などで税率が異なるビール系の酒について平成32年10月から「ビール」を段階的に減税する一方、「発泡酒」と「第3のビール」を増税し、9年後の平成38年10月に税額を350ミリリットル当たり54.25円に一本化します。
このほか、賃上げを行う中小企業に対する減税措置を拡充することや、税率の低い租税回避地=タックスヘイブンにペーパーカンパニーを設立して税を逃れようとする企業への課税の強化も盛りこまれています。
政府は、この法案を国会に提出したうえで、新築のタワーマンションの固定資産税の見直しなどを盛りこんだ、地方税関連の法案も近く閣議で決定する方針です。
-- NHK NEWS WEB