12年前のいわゆる「闇サイト殺人事件」で無期懲役が確定した被告が、この事件より前に愛知県碧南市で夫婦を殺害したとして強盗殺人の罪などに問われた裁判で、最高裁判所は被告の上告を退ける判決を言い渡し、死刑が確定することになりました。
堀慶末被告(44)は、平成10年に愛知県碧南市でパチンコ店運営会社の営業部長の夫妻を殺害して現金を奪ったほか、平成18年には名古屋市で女性に大けがをさせたうえ貴金属を奪ったとして、強盗殺人や強盗殺人未遂などの罪に問われました。
被告は殺意はなかったなどと主張しましたが、1審と2審で死刑が言い渡されていました。
19日の判決で最高裁判所第2小法廷の山本庸幸裁判長は「強盗を成し遂げるために殺害行為に及んでいて、強固な殺意に基づき冷酷だ。何の落ち度もない2人の命が奪われ、1人の命が危険にさらされた結果は誠に重く、死刑とせざるをえない」と指摘して被告の上告を退け、死刑が確定することになりました。
堀被告は平成19年に闇サイトで知り合った男2人とともに、名古屋市の路上で女性を連れ去り殺害したいわゆる「闇サイト殺人事件」で無期懲役が確定していました。
-- NHK NEWS WEB