効果を裏付ける根拠がないのに「はくだけで痩せる」などと宣伝して女性用の下着を販売していたとして、消費者庁は東京の通信販売会社に対し、表示を行わないことなどを求める措置命令を出しました。
措置命令を受けたのは東京 新宿区にある通信販売会社「トラスト」です。
消費者庁によりますと、この会社では「ヴィーナスカーブ」と「ヴィーナスウォーク」という2種類の女性用下着を販売していますが、去年5月以降「はくだけでダイエットを実現」や「履くだけで憧れのモデルのようなスラッと美脚に!」などと身につけているだけでダイエット効果があるような宣伝をしていたということです。
これについて消費者庁が会社に資料の提供を求め調査したところ、いずれも効果を裏付ける合理的な根拠は無く、ウェブサイトで紹介されていた購入者の意見などはすべて架空のものだったということです。
調査に対し会社側は「法律に関する知識がないまま、ほかの会社の同じような商品の広告を参考にしてしまった」などと説明したということです。
このため消費者庁は景品表示法に基づいて、これらの表示を取りやめることや再発防止などを求める措置命令を行いました。
消費者庁によりますと去年5月以降、全国の消費生活センターにはこれらの2つの商品について使っても効果がないなどの相談がおよそ300件寄せられているということです。
-- NHK NEWS WEB