東京の語学学校で講師をしていた女性が、育児休業後に雇い止めされるなどマタニティー・ハラスメントを受けたと訴えた裁判で、2審の東京高等裁判所は、会社による雇い止めを無効とした1審の判決を取り消し女性の訴えを退けました。
東京の語学学校で英語講師だった38歳の女性は5年前、育児休業後に正社員から契約社員への変更を迫られたうえ、雇い止めされるなど、マタニティー・ハラスメントを受けたとして、運営会社の「ジャパンビジネスラボ」に賠償などを求めました。
1審の東京地方裁判所は去年9月、雇い止めを無効と判断し、賃金や慰謝料の支払いを命じました。
2審の判決で、東京高等裁判所の阿部潤裁判長は「雇用契約の説明や育児休業後の状況は、法律で禁止された不利益な取り扱いには当たらない」としたうえで、「女性はマスコミに事実と異なる内容を伝えマタハラ企業だという印象を与えようとしていて、女性を雇い止めにしたことには合理的な理由がある」として1審の判決を取り消しました。
さらに「記者会見の発言で会社の名誉を傷つけた」として女性に対しておよそ50万円の賠償を命じました。
-- NHK NEWS WEB