トクホ=特定保健用食品として販売されていた商品に、届け出どおりの成分が含まれていなかった問題で、消費者庁は、商品を販売していた大阪の会社が少なくとも5年にわたって成分の確認を行わないままトクホとしての効果を表示していたとして、景品表示法に基づいて再発防止を命じる行政処分を行いました。
消費者庁によりますと、大阪市北区の健康食品販売会社「日本サプリメント」は、平成13年以降、サプリメントや粉末飲料など合わせて8つの商品でトクホ=特定保健用食品の審査を受け、「血圧が高めの方に適している」「糖の吸収をおだやかにする」といった効果を表示することが許可されていましたが、去年9月、成分が届け出どおりに含まれていないことが明らかになりました。
消費者庁がトクホの許可を取り消す処分を行ったうえで、さらに調べを進めたところ、遅くとも平成23年8月から去年9月までの間、商品に含まれる成分を確認する検査が行われていなかったことがわかったということです。
このため、消費者庁は、検査をしないままトクホとしての効果を表示していたのは景品表示法に違反するとして、14日、再発防止を命じる行政処分を行いました。
トクホの商品をめぐって景品表示法に基づく行政処分が行われるのは初めてで、消費者庁は、課徴金の納付を命じる必要があるかどうかについても引き続き調べています。
日本サプリメントはNHKの取材に対し、「処分を受けたことについては真摯(しんし)に受け止めています。一方で、トクホの許可を受けてから製造方法を変えておらず、原料の効果や安全性の確認は行っており、弁明が認められず遺憾です。命令の内容を精査して今後の対応を検討していきたい」と話しています。
-- NHK NEWS WEB