自民・公明両党は、未婚のひとり親も配偶者と死別や離婚した親と同様に所得税を軽減することなどを盛り込んだ、来年度の税制改正大綱を正式に決定しました。
自民・公明両党は、12日税制調査会長や政務調査会長らが会談し、来年度の税制改正大綱を正式に決定しました。
大綱では、未婚のひとり親に対しても、配偶者と死別したり離婚したりしたひとり親と同じように、年間の所得が500万円以下の世帯を対象に、所得税と住民税を軽減する「寡婦控除」を適用するとしています。
また、次世代の通信規格、5Gの導入を促進するため、基地局を整備する携帯電話会社などに対し、政府の審査で安全保障上のリスクがある部品が使われていないと認定されれば、来年度から2年間、投資額の15%を法人税から差し引くか、1年間に損金として処理できる額を30%に拡大して法人税を軽減するかのどちらかを認めることが盛り込まれています。
さらに、企業の内部留保を投資に回す環境を整えるため、来年度から2年間、設立後10年未満で上場していないなど、一定の要件を満たした国内のベンチャー企業に、国内の大企業などが1億円以上を出資した場合、出資額の25%を課税所得から差し引くとしています。
個人投資家向けの優遇税制の「NISA」については、投資期限が切れる2024年以降も、制度を5年間延長するとともに仕組みを見直すとしています。具体的には、比較的リスクの低い投資信託などに対象を限った、年間最大20万円の「積み立て枠」を新たに設けたうえで、従来のように株式に投資できる、最大102万円の「投資枠」を作るとしています。
長期の資産運用向けの優遇税制「つみたてNISA」は、2042年まで期限を延長し、2023年までに始めれば、20年間の投資期間を確保できるようにするとしています。
政府・与党は、大綱の内容を盛り込んだ税制関連法案を、来年の通常国会に提出し、成立を目指すことにしています。
-- NHK NEWS WEB