美容機器を販売する会員になれば確実に利益が出るなどと説明して勧誘していたのは特定商取引法に違反するとして、関東経済産業局は大阪の会社に対し、勧誘や契約などの業務を6か月間停止するよう命じました。
命令を受けたのは大阪市の美容機器の連鎖販売取り引き会社「YOSA」です。
関東経済産業局によりますと、この会社では10万円から200万円ほどの商品を購入して会員となり、さらに別の人を勧誘すると報酬が支払われる連鎖販売取り引きを行っていますが、勧誘の際に「200万円なんて1年で返せる」とか「必ず成功して半年で返済できる」などと確実に利益がでるような説明をしていたケースがあったということです。
また「自宅でエステを開業したから体験してほしい」などと勧誘の目的を明らかにしていないケースもありました。
関東経済産業局はこうした行為は特定商取引法に違反するとして、「YOSA」に対して勧誘や契約などの業務を6か月間停止するよう命じたほか、関連する会社の「ロマネスク」に対しても取り引きの一部を3か月間停止するよう命じました。
関東経済産業局によりますとこの会社では昨年度およそ25億円を売り上げていたということです。
処分に対して「YOSA」は「指摘を受けて確認したが、一部の元会員の行為だと認識している。会員に対しては勉強会などを徹底し、改めて注意喚起している」と話しています。
-- NHK NEWS WEB