インターネットを通じた化粧品の通信販売で、継続して購入する定期購入の申し込みであることが、分かりにくく表示していたのは、特定商取引法に違反するとして、消費者庁は都内の会社に対し、業務の一部を3か月間停止するよう命じる行政処分を行いました。
行政処分を受けたのは東京 渋谷区にある通信販売会社「TOLUTO」です。
消費者庁によりますとこの会社は、ウェブサイトでスキンケア化粧品を販売する際に、定期購入の申し込み画面なのに初回の金額などは大きく表示し、2回目以降の金額やそれに解約の条件などは非常に小さい文字で書くなどして、定期購入であることが、分かりにくくなっていたということです。
また、契約の詳しい内容を確認するための画面の操作も、分かりにくい表示になっていました。
消費者庁は、こうした表示は客の意に反して申し込みをさせようとする行為で、特定商取引法違反にあたるとして会社に対し、通信販売に関する広告や契約などの業務を、3か月間停止するよう命じました。
この会社は1年間でおよそ20億円の売り上げがあるということで、全国の消費生活センターなどにはこの会社に関する相談が、今月10日までに5400件余り寄せられているということです。
消費者庁の吉野徹統括消費者取引対策官は「定期購入に関する消費者トラブルの相談が増えているため、申し込みの際には注意してもらいたい」と話しています。
-- NHK NEWS WEB