「電話一本で解約できる」として健康食品などの定期購入を勧誘しながら、実際には電話がつながりにくいなどで適切に解約に応じていなかったなどとして、消費者庁は大阪の会社に対し電話勧誘などの業務を6か月間、停止するよう命じました。
業務停止の命令を受けたのは大阪府茨木市の「Rarahira」です。
消費者庁によりますと、会社は少なくとも去年2月以降、健康食品や化粧品の定期購入を電話で勧誘する際に、次回お届け日の15日前から10日前までに電話をかければ、簡単に解約できるなどと強調していましたが、実際には電話がつながりにくく、また休日は対応していないことを伝えていないなど解約しにくい状況だったということです。
中には解約しようとしても電話がつながらないなどのため解約できずに、さらに2度、継続して購入することになった利用者もいたということです。
消費者庁はこうした行為は特定商取引法に違反するとして、この会社に対し6か月間、電話による勧誘や契約などの業務を停止するよう命じました。
-- NHK NEWS WEB