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定期購入勧誘も適切に解約応じず 大阪の会社に業務停止命令

「電話一本で解約できる」として健康食品などの定期購入を勧誘しながら、実際には電話がつながりにくいなどで適切に解約に応じていなかったなどとして、消費者庁は大阪の会社に対し電話勧誘などの業務を6か月間、停止するよう命じました。

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