大手ビールメーカー「サッポロビール」のビール系飲料「極ZERO」が税率の低い「第3のビール」に当たるかどうかが争われた裁判で、2審の東京高等裁判所は、1審に続いて会社側の訴えを退け、国に納めた酒税の返還を認めませんでした。
サッポロビールは、税率の低い第3のビールとして、7年前の平成25年に発売した極ZEROが、国税当局から第3のビールに当たらない可能性があると指摘され、115億円余りの酒税を自主的に納めました。
しかし、その後の会社側の調査で、第3のビールに当たるとして、国に対して酒税の返還を求める訴えを起こし、1審では訴えが認められませんでした。
12日の2審の判決で、東京高等裁判所の八木一洋裁判長は、第3のビールの要件を満たす事実は認められないと判断し、1審に続いて会社側の訴えを退け、酒税の返還を認めませんでした。
第3のビールは、原料に麦芽を用いないか、発泡酒に別のお酒を混ぜたもので、ビールや発泡酒よりも酒税の税率が低くなっていますが、税負担を公平にするため、6年後の令和8年までに段階的に税率を同じにすることになっています。
-- NHK NEWS WEB