ピアノ教室などのレッスンで使われる楽曲の著作権をめぐり、使用料の請求の対象となった音楽教室などがJASRAC=日本音楽著作権協会を訴えた裁判で、東京地方裁判所は使用料を請求できるという判断を示し、教室側の訴えを退けました。音楽教室での著作権をめぐる初めての司法判断で、全国の音楽教室に影響を及ぼすとみられます。
楽曲の著作権を管理しているJASRACは、おととし4月以降、レッスンで楽曲を使うピアノなどの音楽教室についても使用料の徴収の対象にしています。
これについてヤマハ音楽振興会など、およそ250の音楽教室の運営会社などは「音楽文化の発展を妨げるもので許されない」などとして、JASRACを訴えました。コンサートなど公衆の前で楽曲を演奏する場合、著作権法に基づいて作曲者などへの使用料が発生しますが、裁判ではレッスンでの演奏が公衆に聞かせる演奏に当たるかどうかが争われました。
28日の判決で東京地方裁判所の佐藤達文裁判長は「楽曲を利用しているのは、生徒や教師ではなく事業者である音楽教室だ」と指摘しました。
そのうえで「生徒は、申し込んで契約を結べば、誰でもレッスンを受けられるので不特定多数の公衆に当たる」として、JASRACは音楽教室に使用料を請求できるという判断を示し教室側の訴えを退けました。
音楽教室での著作権をめぐる初めての司法判断で、全国の音楽教室に影響を及ぼすとみられます。
-- NHK NEWS WEB