新型コロナウイルスの感染拡大を食い止めるため、国は有給休暇の取得やテレワークを推奨していますが、実質的には活用できないと訴える非正規雇用の労働者がいます。
派遣社員として働く40代の女性は、先月下旬になって都内の派遣先の職場から、発熱などの症状があり、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合には、出勤を自粛するよう求められました。
しかし、体調不良を理由に休めば、病欠扱いとなり時給制で働く女性はその分、手取りが減ってしまいます。
国が先日、仕事を休んだ場合の新たな所得の補償として1日当たり最大8330円を支払うと発表しましたが、対象となるのは全国で始まった学校の臨時休校に合わせて仕事を休んだ保護者のみです。
また、従来からある一般の労働者が対象の休業補償も、会社側の都合で従業員を休ませる場合に限られます。
万が一、体調を崩して休む場合に手取りの金額を維持するには有給休暇を取るしかありませんが、年間で10日しかなく、使い果たすわけにはいかないといいます。
女性は「派遣社員はテレワークも認められず、体調を崩すことも許されません。正社員との待遇の差は今までもいろんなところで出ているのでまたか、という感じです。私たちは命を選ぶ権利もないんだと実感しています」と話しています。
また、女性は派遣社員とは別に接客業のアルバイトも掛け持ちしていますが、最近までマスクの着用が禁止されていたということです。
女性は「感染するのが怖くて本当は休みたいけど、仕事にいかないと生活が成り立たなくなります。もともと、収入が少ないので、休業補償が出たとしても時給の6割では足りません。貯金を切り崩せばいいと思われるかもしれませんが、それができない現実をわかってほしい」と話していました。
-- NHK NEWS WEB