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日本郵政“国の助成利用は有給休暇ない場合のみ”従業員に示す

臨時休校で仕事を休まざるを得なくなった保護者の所得を補償するため、国が新たに設けた助成制度をめぐり、日本郵政グループが制度の利用は、年次有給休暇を使い切った場合に限るなどとする文書を従業員に示していることが分かりました。厚生労働省は、年次有給休暇は労働者の意思で取得するもので、使用者が一方的に取らせた場合は法の趣旨に反するとしています。

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