新型コロナウイルスの感染拡大で、品薄になっているマスクの転売が、15日から法律によって禁止されます。ネット上の取り引きも含め違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
禁止されるのは、個人や業者が小売店などで購入した家庭用や医療用などのマスクを、仕入れ価格より高値で転売する行為で、ネット上のオークションサイトやフリマアプリでの取り引きも禁止されます。違反した場合は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科されます。
第1次石油ショックがあった昭和48年に制定された国民生活安定緊急措置法に基づく措置で、実際に転売が禁止されるのは、今回が初めてです。
これに先立って、ヤフーが運営する「ヤフオク!」やフリマアプリの「メルカリ」、楽天が運営する「ラクマ」などは、14日までにマスクの出品を禁止する措置をとっています。
マスクの品薄の解消に向けて、政府は補助金も交付してメーカーの増産を促し、輸入も含めると月間6億枚以上の供給量を確保するめどがついたとしています。
しかし、依然として需要が供給を大幅に上回り、品薄の状態はしばらく続くとみられ、政府はさらなる増産を目指す方針です。
-- NHK NEWS WEB