臨時休校で仕事を休まざるを得なくなった保護者を支援する助成制度をめぐり、日本郵政グループが制度よりもまず年次有給休暇を取得するよう促していた方針を取りやめることになりました。
国は臨時休校で仕事を休まざるを得なくなった保護者に対し、年次有給休暇と同額の賃金を支払う企業に、日額8330円を上限に助成する制度を設けていますが、日本郵政グループは制度よりまず年次有給休暇を取得するよう従業員に促していました。
これについて加藤厚生労働大臣は今月14日の会見で「個々の事例にはコメントできないが年次有給休暇を使用者が一方的に取得させることはできない。その有無にかかわらず制度を利用できるようお願いしている」としていました。
これを受け日本郵政グループは、これまでの方針を取りやめ、年次有給休暇が残っている場合でも休校に伴って仕事を休む場合には助成制度を利用できるようにし、さらにすでに年次有給休暇を取得した場合もさかのぼって制度の対象にすることを決めたということです。
日本郵政グループは「これまでも強制的に年次有給休暇を取得させていた訳ではないが、国の方針を踏まえて見直した。近く全国の従業員に伝えたい」としています。
-- NHK NEWS WEB