大手コンビニエンスストア「セブンーイレブン」の名古屋市内の店舗で、アルバイトの店員に対し、急に欠勤したら罰金を払うという違法な契約を結ばせていたとして、店のオーナーと店長が労働基準法違反の疑いで書類送検されました。
書類送検されたのは、名古屋市北区にある「セブンーイレブン」の37歳の男性オーナーと、妻で同じく37歳の店長の2人です。
警察によりますと、2人は去年12月までの4か月にわたって、店のアルバイトの10代から30代の男女合わせて5人に、急な欠勤があれば罰金1万円などと書かれた書類に署名させ、違法な契約を結ばせたとして、労働基準法違反の疑いが持たれています。
このうち、1人については、遅刻したことを理由に合わせて3万円を払わせていたということです。
労働基準法は雇う側に対し、欠勤などを理由に違約金や賠償を払わせる取り決めをあらかじめ結ぶことを禁止しています。
警察によりますと、2人は容疑を認めたうえで「アルバイトが急に休むと、自分たちが働かないといけなかった」と話しているということです。
セブンーイレブンを運営するセブン&アイホールディングスは、「今後は加盟店の法令順守を徹底します」とコメントしています。
セブンーイレブンをめぐっては、先月にも東京・武蔵野市の別の店舗で、アルバイトの女子高校生が、かぜで欠勤したことを理由にアルバイト代を差し引いていたことがわかり、会社側が不適切だとして店に対し、返金するよう指示しました。
-- NHK NEWS WEB