千葉県は14日から行う休業要請の詳細についてまとめました。
国のガイドラインに基づき、遊興施設や展示場などを対象としますが、飲食店への営業時間短縮の要請は行わないとしています。
千葉県は、当初事業者への休業要請には慎重な姿勢を見せていましたが、東京都や神奈川県それに埼玉県が実施を決めたことを受けて11日、一転して行うことを決め、対象となる業種や施設の詳細について13日、公表しました。
それによりますと要請を行う期間は14日午前0時から来月6日までで、対象とするのは国のガイドラインに沿った形で劇場や映画館、キャバレーやナイトクラブ、カラオケやネットカフェといった遊興施設、体育館などの運動施設などです。
学校や博物館など、自動車教習所や学習塾については延べ床面積が、1000平方メートルを超える場合対象となります。
また、東京都などが行っている飲食店への営業時間の短縮の要請については「事業者で適切に判断してほしい」として、千葉県では行わない方針です。
一方、医療機関のほかスーパーやドラッグストアなどは、感染防止対策をしたうえで継続を要請します。
県は「休業要請の対象業種は今後の状況で改めて検討する。また、中小企業への支援策は国の臨時交付金を財源に調整を進めたい」としています。
-- NHK NEWS WEB