新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を受けて、滋賀県は、23日から来月6日まで、県内の遊興施設や運動施設などに対して休業を要請することを決めました。要請に応じた個人事業主などには、10万円から20万円の支援金を支給するとしています。
滋賀県は、21日開かれた新型コロナウイルスに関する対策本部会議で、県内の事業者に対して特別措置法に基づいて休業を要請することを決めました。
休業要請の対象となるのは
▼ナイトクラブやカラオケ店などの遊興施設、
▼劇場や映画館、
▼スポーツクラブなどの運動施設や
▼パチンコ店といった遊興施設などです。
また飲食店などの食事を提供する施設については午前5時から午後8時までの営業とし、酒類の提供は午後7時までとするよう要請するとしています。
期間は、23日の午前0時から来月6日までで、休業要請に応じた事業者への補償については県独自の支援金を設け、
▼中小企業には20万円、
▼個人事業主には10万円をそれぞれ支給することにしていて、
県はそのための費用を24億円と見込んでいます。
一方、病院や薬局、公共交通機関、スーパーやコンビニエンスストア、金融機関など、生活を維持するのに必要な施設には、休業は要請しないとしています。
-- NHK NEWS WEB