新型コロナウイルスの感染に対する不安が働く妊婦に影響を与えるおそれがあるとして、厚生労働省は医師の診断を受けた妊婦本人が休業などを希望すれば、事業者に応じるよう義務づける方針を固めました。
働く妊婦が体調が悪く、勤務時間の短縮や休業などが必要と医師に判断された場合、事業者は、それに沿って対応することが男女雇用機会均等法で義務づけられています。
厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染に対する不安が働く妊婦に影響を与えるおそれがあるとして、感染への不安を感じる妊婦も、この措置の対象に加える方針を固めました。
具体的には、かかりつけの産婦人科などで休業や在宅勤務が必要と診断され、妊婦が希望した場合、事業者側は希望に沿って対応しなければならないということです。
また、対応しなかった場合には、企業名が公表されるケースもあるということです。
厚生労働省では、産婦人科での診断を希望する妊婦が増えるのを避けるため、電話による対応も可能にする方向で調整を進めていて、来月上旬までに運用を始めたいとしています。
-- NHK NEWS WEB