新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされた企業の雇用をどう守るのか。災害時の復興支援を続けてきた弁護士たちは、感染拡大を「激甚災害」に指定して「失業給付の特例」を活用すべきだと提言しています。
休業が続く企業の雇用を守るため、政府は、従業員を解雇せずに休業手当を支払うなどした企業に対して、手当の一部を助成する「雇用調整助成金」の拡充を進めています。
ただ、従業員に休業手当を支払う資金の無い企業は制度を使えず、雇用を守ることが難しくなっているのが現状です。
東日本大震災などの災害時に復興支援を続けてきた有志の弁護士たちは、今回の感染拡大を「激甚災害」に指定し、「失業給付の特例」を活用すべきだと提言しています。
特例を使えば従業員が直接「失業給付」を受け取ることが可能になり、資金に余裕が無い企業が休業手当を支払えなくても従業員を解雇せずに済むため、弁護士たちは「雇用調整助成金と並行して実施すべきだ」と指摘しています。
このためには今回の感染拡大を「災害対策基本法」の「災害」に認定するなど、弾力的な運用が必要だとしています。
発起人の津久井進弁護士は「新型コロナウイルスの世界的な感染拡大は災害だ。一刻も早くこれまでの災害対応で蓄積されたノウハウを活用すべきだ」と話しています。
-- NHK NEWS WEB