東京都は、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための休業を要請する対象に入っていなかった理容店と美容室について、30日から7日間、毎日自主的に休業した場合、1店舗あたり15万円の給付金を支給することになりました。支給を決めた理由について、都は「客との接触が長時間におよび、他県の美容室では複数人の感染が確認されたケースもあったため」と説明しています。
東京都は、休業を要請する業態や施設を今月10日に公表し、全面的に協力する店には協力金を支給することにしています。
こうした中、要請の対象に入っていない理容店と美容室について、都は、30日から来月6日までの7日間、毎日自主的に休業した場合、1店舗あたり15万円の給付金を支給することになりました。
都内で営業実態がある店舗を運営する中小企業や個人事業主が対象で、2店舗以上ある場合は30万円を支給するということです。
本社が都外でも、都内にある店舗が休業すると支給の対象になります。
休業要請対象に入っていない理容店と美容室に支給することになった理由について、都は「客との接触が長時間におよび、他県の美容室では複数人の感染が確認されたケースもあったため」と説明しています。
都は、来月7日に専用のホームページを設けて申請の受け付けを始め、来月下旬から支給を始める方向で調整しています。
-- NHK NEWS WEB