新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少した中小企業などに支給される「持続化給付金」。現状では金融機関などによる差し押さえが可能なことから、災害の復興支援に詳しい弁護士たちは、災害時にならって差し押さえを禁止する法律を制定するよう提言しています。
「持続化給付金」は、感染拡大の影響で売り上げが大幅に減少した事業者を対象に、中小企業などは最大200万円、フリーランスを含む個人事業主は最大100万円を支給しますが、現状では金融機関などが借金の回収のために差し押さえできる状態になっています。
これに対し、災害時に支給される「災害弔慰金」や「被災者生活再建支援金」は被災者の生活再建を目的に支給しているとして、差し押さえが禁止されています。
また、全国からの寄付をもとにした「義援金」も、東日本大震災や熊本地震では個別に法律を制定し、差し押さえを禁止しています。
このため災害の復興支援を続けている弁護士たちは、今回の「持続化給付金」も災害時の対応にならって差し押さえを禁止する法律を制定すべきだと提言しています。
こうした中で、現金10万円の一律給付については差し押さえを禁止する法案が30日成立する見通しとなっています。
発起人の吉江暢洋弁護士は「何とか事業を続けてもらうために支給する趣旨からすれば、一律給付と同じように差し押さえを禁止して、事業者が計画的に使えるようにしておかないと意味が無い。支給開始に間に合うように早々に議論して決めてほしい」と話していました。
-- NHK NEWS WEB