上場企業の重要情報を知っている社員が、情報の公表前に「従業員持ち株会」への拠出額を増やすこともインサイダー取引にあたるとして禁止した法律の規定を、証券取引等監視委員会が初めて適用し、東京の上場企業の社員らに課徴金を科すよう勧告しました。
勧告の対象になったのは、東証マザーズに上場している、東京の画像処理ソフト会社、モルフォの男性社員ら7人です。
証券取引等監視委員会によりますと、この会社はおととし12月、大手自動車部品メーカーとの業務提携を公表しましたが、7人は、その2か月前に自社株を社員が共同で購入し、保有する「従業員持ち株会」への拠出額を増やしたり、新たに加入したりしていたということです。
金融商品取引法はインサイダー取引として、公表前の重要情報を知っている人が株式市場で株を売買することだけでなく、持ち株会への拠出額を意図的に増やすことも禁止しています。
監視委員会は24日、この規定を初めて適用し、7人に対して2万円から11万円の課徴金を科すよう金融庁に勧告しました。
モルフォは「今回の事態を重く受け止め、改善に取り組みます」としています。
-- NHK NEWS WEB