緊急事態宣言が延長され、営業自粛も長期化する中、今、働く人たちから休業手当が支払われないという相談が相次いでいます。
感染拡大に伴う営業自粛の場合、休業手当の支払義務はどのように解釈されるのでしょうか。
労働基準法では、使用者側の事情で従業員を休ませた場合、平均賃金の6割以上の休業手当を支払う義務があります。
感染拡大に伴う営業自粛であっても、使用者側は従業員に休業手当を支払わなければならないのでしょうか。
労働問題に詳しい嶋崎量弁護士は、「使用者の責任で仕事が無いので休んでほしいという場合は、100%従来どおりに賃金を支払わなくてはならないのが基本だ。そのうえで労働基準法では罰則まで設けて、最低でも6割の休業手当を支払わなければならないとなっている。これは労働者の生活や生存の保障のためだ」と前置きします。
そのうえで、緊急事態宣言による休業要請について、「少なくとも罰則はなく、外出は控えましょうというアピールは出ているが、これは『協力の要請』だ。事業自体を控えてくれという『要請』を受けているのは、パチンコ店など、すごく限定された事業だけだ。『協力の要請』程度であれば、使用者側には酷な感じはするが、使用者側の自主的な経営判断でやっているものだから、休業手当は払わざるをえないと考える」と話しています。
休業手当をめぐって国は、使用者側に労働者の不利益にならないよう求めたうえで、雇用を維持するための助成金を拡充し、企業に活用を促しています。
嶋崎弁護士は、「労働者も使用者も本当に大変な状況に置かれている。国の判断で緊急事態宣言を出し、それに使用者が従い、労働者も従わざるをえないのであれば、国がちゃんと保障しなければならない。都道府県で協力金を作ったところもあるが、国も正面から新たな制度を作ってほしい。それがいちばんの感染対策にもなる」と話しています。
-- NHK NEWS WEB