厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響で休業したにもかかわらず勤め先から休業手当が支払われていない人を対象に、月額33万円を上限に支援金を支給することを決め、法律案を今の国会に提出することになりました。
厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされた企業に対し、従業員に支払う休業手当の一部を助成する雇用調整助成金を活用して雇用を維持するよう呼びかけていますが、利用が伸びず手当を受け取れない労働者の生活が困窮することが懸念されています。
このため休業している労働者に直接、支援金を支給する新たな制度の創設を決め、26日、専門家らでつくる審議会に概要を示して了承されました。
それによりますと、対象は中小企業で働く人で、新型コロナウイルスの影響で休業しているにもかかわらず勤め先から休業手当が支払われていない場合に月額33万円を上限に賃金の8割を支給します。
また雇用調整助成金も1日当たりの上限を8330円から1万5000円に引き上げ、中小企業が解雇せずに雇用を維持すれば助成率を10割にします。
厚生労働省は今の国会に法律案を提出するとともに、申請手続きなどの準備を急ぐことにしています。
-- NHK NEWS WEB