年々深刻化するパワハラの被害を防止するため企業に対策を義務づける法律が施行され、大企業では1日から従業員の相談に応じる体制の整備などが必要となります。
1日施行された法律では、企業に対し、従業員からのパワハラに関する相談を受け付ける体制の整備や、再発防止に取り組むことなどを義務づけるほか、相談した従業員を解雇するといった不利益な扱いを禁止し、必要な対策を行わないなど悪質な企業はその名前を公表できることになっています。
また、セクハラや妊娠や出産に関するハラスメントと一元的に相談できる体制整備や就職活動中の学生やフリーランスで働く人などへのハラスメント、それに顧客からのハラスメントの防止策と合わせて行うことが望ましいとしています。
パワハラは労働局への相談件数は、直近の平成30年度のデータで8万件を超えて過去最多となり、年々深刻化しています。
パワハラの防止対策の義務化は、大企業では1日から、中小企業では再来年4月から始まり、それまでの期間は努力義務とされます。
-- NHK NEWS WEB