新型コロナウイルスの影響で休業したにもかかわらず、勤め先から休業手当が支払われていない人を対象に支給される支援金について、厚生労働省は、アルバイトの学生やパート従業員も対象に制度の詳細を検討していることを明らかにしました。
政府は、新型コロナウイルスの影響で休業している労働者に直接、支援金を支給する新たな制度について、中小企業で働く人を対象に、勤め先から休業手当が支払われていない場合に、月額33万円を上限に賃金の8割を支給することにしています。
この制度をめぐり、稲津厚生労働副大臣は、4日午前に開かれた参議院内閣委員会で、制度の対象者について、「アルバイト学生を含めて、パートの方も対象となると考えており、詳細は検討中だ」と述べ、アルバイトの学生やパート従業員も対象に制度の詳細を検討していることを明らかにしました。
-- NHK NEWS WEB