携帯大手のソフトバンクの販売代理店を経営する会社が、店の業績不振を理由にソフトバンクから閉店するよう求められたのは不当だとして、契約を解除しないよう求める仮処分を東京地方裁判所に申し立てました。
代理人の弁護士によりますと、ソフトバンクの携帯電話の販売代理店を経営する大阪市の「IFC」は、ソフトバンクから店の業績不振を理由に、都内の2店舗についてことし7月と8月までに閉店するよう求められたということです。
4年前から、毎月の業績を5段階で評価されるようになり、たびたび最も低い評価とされた場合には閉店を求められ、応じなければ携帯電話の販売に必要なコードの利用が停止され、営業ができなくなるということです。
このためIFCは、一方的に契約を解除するのは不当だとして、ソフトバンクと販売代理店を管理する会社を相手に、2店舗の契約を解除しないことなどを求める仮処分を東京地方裁判所に申し立てました。
また、優越的な立場を利用した不当な要求で、独占禁止法に違反するとして、公正取引委員会に対しても排除措置命令を求めたということです。
代理人の川上資人弁護士は「代理店は初期投資をし、従業員を雇用して事業を続けてきたため、突然閉めてくださいと言われると甚大な損失を被ることになる。一方的に定めた評価で代理店の経営を強制的に終了させることは非常に悪質な優越的地位の乱用にあたる」と話しています。
ソフトバンクは「申立書を受け取っていないため、コメントは控えさせていただきます」としています。
-- NHK NEWS WEB