新型コロナウイルスの影響で休業したにもかかわらず、勤め先から休業手当が支払われていない人に、国が支援金を支給する新たな制度を創設するための法律が参議院本会議で可決・成立しました。
雇用保険法の特例措置に関する法案は、12日の参議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決・成立しました。
この法律は新型コロナウイルスの影響で休業したにもかかわらず、勤め先から休業手当が支払われていない人に、国が直接、支援金を支給する新たな制度を創設することが柱です。
支援金は中小企業で働く人が対象で、月額33万円を上限に、賃金の8割が支給されます。
アルバイトの学生やパート従業員なども対象で、受け取るには申請が必要です。
法律には雇用保険の失業手当の給付日数を原則60日間延長する特例措置も盛り込まれています。
このほか、12日の参議院本会議では、所得が低い一人親世帯に支給する「臨時特別給付金」と、医療や介護従事者に支払う「慰労金」について、借金があっても差し押さえられないようにするための法律も可決・成立しました。
-- NHK NEWS WEB